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DVDに保存・利用する際の注意点

まえがき

DVDに動画を保存する際、著作権にあたる動画かそうでないかで保存先のディスクが異なります。
また、保存した動画をどう利用するかについても著作権に関わる点で注意が必要です。
では、録画を保存する際やその動画を利用する際どういった点に注意すればいいのでしょか。
そもそも、著作権とは何のためにあるのでしょうか。今回はDVDの保存や利用する際の注意点を、法律と共に分かりやすく解説していきたいと思います。

著作権のある動画の保存

多くの方は普段自宅で、録画したものを後で見ることをしたことがあると思います。仕事や飲み会で、どうしてもリアルタイムでは見られない場合が有りますからね。では、著作権法ではその事をどの様に規定しているのでしょうか。

(著作権法第30条)私的使用のための複製によると、
著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

上記の条文を解釈すると、テレビ番組を個人使用目的で録画するのは全く問題がなく、また、家族や友人などと一緒に録画した番組を、閲覧するのは問題ないということが法律により定められています。
では、個人使用目的なら何でもいいのかと言われれば、そうではなく、ある条件が有るそうです。
一つ例を挙げると、会社の社員同士が録画した番組を見るのは範囲外とされています。仮に、研修会があってその時に録画した番組を閲覧したい場合は、全ての権利者(テレビ放送会社・ソフト販売会社など)に許可を得なければなりません。他にもこんな規定もあります。

上記の条文を解釈すると、テレビ番組を個人使用目的で録画するのは全く問題がなく、また、家族や友人などと一緒に録画した番組を、閲覧するのは問題ないということが法律により定められています。
では、個人使用目的なら何でもいいのかと言われれば、そうではなく、ある条件が有るそうです。
一つ例を挙げると、会社の社員同士が録画した番組を見るのは範囲外とされています。仮に、研修会があってその時に録画した番組を閲覧したい場合は、全ての権利者(テレビ放送会社・ソフト販売会社など)に許可を得なければなりません。他にもこんな規定もあります。

二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

テレビ録画で例えると、CPRMという著作権保護技術が今の地上波やBSなどに施されていて、そのCPRMによってあるプロテクトを実行する仕組みとなっております。しかし、このCPRMを外してしまうとそのプロテクトが実行されなくなり、コピーや編集し放題になってしまいます。それを防ぐため、この条文ではCPRMなどの著作権保護技術を、許可無く外すのは禁止されているのを規定しているのですね。

私的録音録画補償金とは?

私的録音録画補償金と言われても皆さんは分からない人が多いかと思います。しかし、実は私達が知らず知らずの内に支払っているかも知れません。著作権法第30条内にもこの私的録音録画補償金に関する規定があります。

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であって政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であって政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
この条文に基づいて誕生した制度が私的録音録画補償金制度というもので、CDディスクやDVDディスク(CPRM対応は除く)には一定料金が販売価格に上乗せされています。その上乗せされた私的録音録画補償金は、一般社団法人私的録音補償金管理協会(略称:sarah)という団体に入ります。この団体は日本音楽著作権協会 (JASRAC)などの著作権を管理する団体に再配分されます。ここから各権利者へと私的録音録画補償金が行き渡るのです。
なおVHSなどの旧来型メディアは、録音や録画すると劣化することから私的録音録画補償金の対象外となっております。また、CPRM対応メディアについては、コピーワンスやダビング10などで、録画や録音が規制されている事から現在対象外です(2009年までは私的録音録画補償金の対象でした)。

著作権法違反するとどうなる?

もしも著作権法違反したら、法律ではどの様に規定されているでしょうか?著作権法第8章 罰則によると、個人が行った著作権・出版権・著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金と定められています。法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金と高額です。著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、インターネットから違法ダウンロードしてしまった場合は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。
実際に罰則が加えられて逮捕された例は幾つかあります。
例えば、2015年9月29日に宮崎県警によって逮捕された事例は、ある人気韓流グループが出演した番組やインターネット上で配信された動画を、権利者の許可を得ずにDVDに複製して販売していました。販売方法は、インターネットオークションという手段で、述べ2200人に違法DVDを渡していました。それで売り上げた金額は約850万円と言われています。逮捕後、同年12月14日に仙台地裁で裁判が行われ、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年という重い処罰となりました。
この様に警察は日頃から厳しく著作権法違反を取り締まっており、違法性が高ければ逮捕されてしまいます。どうせバレないからいいだろうという気持ちで、法律を犯すと取り返しの付かない事になってしまいます。絶対に止めましょう。

厳格な著作権管理の理由

では、なぜそこまで厳格に著作権を管理しなければならないのでしょうか。それは、番組を制作するために、原作者・脚本家・出演者など、様々な人が関わっています。その原作者・脚本家・出演者には、それぞれ別の権利を有しており、その権利者を尊重するために著作権法が厳格に規定されているのです。
この制度が無ければ、本来支払われるべき利益が権利者に行き渡りません。つまり音楽や映画などを制作するエンタメ産業が、利益が出せずに、その結果経営が成り立たなくなってしまいます。音楽や映画などを制作するにしても、一つの作品を創りだす為、一生懸命に知恵を絞って寝る間を惜しんで製作者は生活しています。利益が行き届かなければ、旨味が一切なくなって文化的な創造が生まれなくなってしまいます。この著作権法は、そういう人々を守るための法律なのです。

個人で制作した動画の保存

皆様は運動会や旅行で動画を撮る機会があるかと思います。その場合、著作権の権利はどうなるでしょうか。
結論から言うと、勿論著作権の権利は有することが出来ます。個人で制作した動画を保存する方法については何も制限はありません。また、自分の意志で自由に複数の人達へ、制作した動画を見せたり、データを配布したり、YOUTUBEやニコニコ動画などの動画投稿サイトに投稿することも問題はありません。逆にその動画が他者によって勝手に使われた場合は、訴えたりする事も出来ます。

それぞれの保存先ディスクを選ぶ際の注意点

DVDのディスクには何種類か種類があります。現在のテレビ番組を録画する場合にはVRモードに対応しているDVD規格にしなければなりません。
そもそもVRモードとは、テレビ録画をリアルタイムでDVDに書き込めて、なおかつ書き込みされた後でも、編集や操作が自由自在に出来るモードです。特に地上デジタル放送に移行した現在、VRモードで無いと録画出来ない仕組みとなっています。
他にも注意点があり、地上デジタル放送ではCPRMという著作権保護技術が施されて配信されています。このCPRMを施された放送を閲覧や録画する場合、B-CASカードというものが必要で、このカードが有ることにより閲覧できる仕組みとなっております。CPRMが施された放送では、コピーワンス(BSデジタルの有料チャンネル・110度CS放送(スカパー!))の場合は一回だけ録画することが可能で、ダビング10(地上デジタルの全チャンネル・BSデジタルの無料チャンネル)の場合は文字通り10回までダビングが可能です。いずれも規定された回数を超えると、DVDプレーヤー内にあるデータは自動的に削除されます。DVDの機種によってはこのCPRMに対応していない物も有りますので、DVDの仕様をよくお読み頂いてから購入しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は著作権法内にある条文を一部引用しながら、解説致しました。法律だけだと何を言っているのか分かりにくい物ですが、具体的な事例を挙げるとイメージがつきやすかったと思います。
最後に一つ申し上げますが、著作権法に違反すると罰金や懲役刑を科せられます。なかなか私達は普段意識していないですが、今回の解説でもしかすると、「こんなことでも違反になるのか!」と驚かれた方も居らっしゃるかも知れないです。しかし、知らないでは済まされないのが、著作権法です。ただ、録画した番組を楽しむだけではなく、コンテンツを制作する人達を思い浮かべながら見るのも良いのでは無いでしょうか?

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